2026年10月、日本の社会保障・福祉制度が大きな転換点を迎えています。パート・アルバイトの社会保険加入に関係する「106万円の壁」の賃金要件撤廃をはじめ、社会保険料の負担軽減、自営業者やフリーランスを対象とした育児期間中の国民年金保険料免除、生活保護費の見直しなど、暮らしに直結する制度変更が相次いでいます。
今回の制度改正で注目したいのは、単に社会保障の仕組みが変わるだけではなく、働き方や家族構成によって毎月の手取り収入や将来の年金額にも影響が及ぶことです。これまで扶養の範囲内で働いていた人、子育てと仕事を両立している人、生活保護を利用している世帯など、それぞれの立場で確認しておきたいポイントがあります。
一方、制度変更という言葉を聞くと、負担が増えるという印象を持つ人もいるかもしれません。しかし、今回の改正には社会保険料の負担を緩和する措置や、子育て世帯の経済的な負担を軽減する制度も含まれています。
物価上昇が続くなか、賃金が上がっても生活に余裕を感じにくいという家庭は少なくありません。社会保障制度の変更は、こうした家計環境にも関わる重要なテーマです。
この記事では、2026年10月から変わる社会保障・福祉制度を中心に、変更内容や対象者、家計への影響、注意しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
- 1 2026年10月から変わる社会保障・福祉制度の一覧
- 2 1. 「106万円の壁」の賃金要件が撤廃|社会保険への加入条件が変わる
- 3 2. 社会保険料の負担軽減制度がスタート|最大3年間の調整措置
- 4 3. 自営業者・フリーランスの国民年金保険料が育児期間中に免除
- 5 4. 生活保護の生活扶助基準を見直し|特例加算が月額2,500円に
- 6 5. 最低賃金が全国で引き上げ|全国加重平均は1,177円に
- 7 6. 同一労働同一賃金のガイドライン改正|手当や休暇の待遇差を見直し
- 8 7. カスタマーハラスメント対策を企業に義務化|働く環境の改善へ
- 9 よくある質問|2026年10月の社会保障・福祉制度改正
- 10 まとめ|2026年10月の社会保障制度改正は「手取り」と「将来の保障」がポイント
- 11 出典・引用
2026年10月から変わる社会保障・福祉制度の一覧
まずは、2026年10月に実施された主な制度変更を整理してみましょう。社会保障・福祉制度に加え、生活への影響が大きい労働関係の制度改正も取り上げます。
| 制度・変更項目 | 主な変更内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 社会保険加入の月額8.8万円以上という賃金要件を撤廃 | パート・アルバイト |
| 社会保険料調整制度 | 対象者の社会保険料負担を通算3年間軽減可能に | 短時間労働者・対象事業主 |
| 国民年金の育児免除 | 1歳未満の子を養育する期間の保険料を免除 | 自営業者・フリーランスなど |
| 生活保護の生活扶助 | 特例加算を1人当たり月額1,500円から2,500円へ引き上げ | 生活保護受給世帯 |
| 最低賃金の改定 | 全国加重平均が時給1,177円に上昇 | 労働者・企業 |
| 同一労働同一賃金 | 賞与・手当・休暇などの待遇に関する指針を改正 | 非正規雇用労働者・企業 |
| ハラスメント対策 | カスタマーハラスメントなどへの防止措置を義務化 | 全事業主 |
社会保障制度の変更には、直接的に家計負担を軽減するものと、働き方や職場環境を改善するものがあります。特に年収の壁に関係する制度では、加入条件だけでなく、社会保険に加入した後の保障内容まで理解しておくことが重要です。
なお、制度改正の適用条件はそれぞれ異なります。すべての人が同じタイミングで変更の対象になるわけではありません。
1. 「106万円の壁」の賃金要件が撤廃|社会保険への加入条件が変わる
2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、所定内賃金が月額8万8,000円以上という条件が撤廃されました。年収換算で約106万円に相当することから、一般的に「106万円の壁」と呼ばれてきた基準です。
これまで一定規模以上の企業で働くパート・アルバイトなどは、週20時間以上の労働時間、月額8万8,000円以上の賃金、企業規模などの複数の条件を満たす場合に、厚生年金保険と健康保険への加入が必要でした。
今回の改正によって、このうち賃金要件が撤廃されました。ただし、週20時間以上の所定労働時間、従業員数51人以上という企業規模要件、学生ではないことなど、その他の加入条件は残されています。
つまり、106万円の壁が撤廃されたからといって、すべてのパート・アルバイトが社会保険に加入するわけではありません。
扶養の範囲内で働く人への影響は?
社会保険の加入対象となった場合、これまで配偶者の扶養に入っていた人も、勤務先で健康保険と厚生年金保険に加入することになります。
その結果、給与から社会保険料が差し引かれるため、加入直後の手取り収入が減少する可能性があります。家計を管理するうえでは、年収が増えても必ずしも手取りが同じ割合で増えるわけではない点に注意が必要です。
一方、厚生年金に加入すると、将来受け取る老齢厚生年金が上乗せされます。また、一定の要件を満たせば、障害厚生年金や遺族厚生年金などの保障も受けられます。
健康保険についても、病気やけがで働けなくなった場合の傷病手当金、出産時の出産手当金など、扶養に入っている場合とは異なる保障があります。
130万円の壁は残る
ここで混同しやすいのが、社会保険の扶養認定に関係する「130万円の壁」です。
今回撤廃されたのは、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する際の月額8万8,000円以上という賃金要件です。社会保険の被扶養者認定における年収130万円という基準まで撤廃されたわけではありません。
また、所得税や住民税の扶養に関する仕組みも別の制度です。年収の壁を考える際には、社会保険と税金を分けて整理することが大切です。
今回の変更をきっかけに、年収を一定額以下に抑える働き方から、社会保険に加入して収入を増やす働き方へ切り替える人も出てくるかもしれません。
2. 社会保険料の負担軽減制度がスタート|最大3年間の調整措置
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入に伴う負担を軽減する「保険料調整制度」が始まりました。
社会保険への加入は、将来の年金や医療保障を充実させる一方で、加入直後の手取り収入が減少するという課題があります。特に扶養の範囲内で働いていた人にとっては、保険料の負担が働き方を決める要因になっていました。
こうした就業調整を緩和する目的で導入されたのが、今回の保険料調整制度です。
保険料調整制度の仕組み
この制度では、対象となる事業主が短時間労働者の健康保険料と厚生年金保険料を一時的に追加負担し、従業員本人の保険料負担を軽減します。
対象となるのは、2026年10月以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所や、今後の適用拡大によって対象となる事業所などです。従業員についても、標準報酬月額12万6,000円以下などの条件があります。
負担軽減の期間は通算3年間で、保険料の軽減割合は標準報酬月額や制度の利用年数によって変わります。
例えば、標準報酬月額が8万8,000円の場合、制度利用の1~2年目には、対象となる健康保険料・厚生年金保険料の本人負担割合が25%、事業主負担割合が75%となります。通常の労使折半と比べると、本人の負担が小さくなる仕組みです。
なお、3年目は軽減割合が縮小するため、制度を利用している間も将来的な負担の変化を確認しておく必要があります。
全員が自動的に軽減されるわけではない
注意したいのは、社会保険に加入したすべてのパート・アルバイトに適用される制度ではないという点です。
勤務先が対象事業所に該当していることや、従業員本人が条件を満たしていることなどが必要です。対象となる場合でも、事業所による申出などの手続きが関係します。
社会保険への加入によって手取りが減ることを心配している人は、まず勤務先が保険料調整制度の対象になるか確認するとよいでしょう。
3. 自営業者・フリーランスの国民年金保険料が育児期間中に免除
2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児期間免除制度」が始まりました。
対象となるのは、自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の人などで、1歳未満の子どもを養育している国民年金第1号被保険者です。実父母や養父母が対象となり、子どもと同一住所で生活していることなどの条件があります。
会社員や公務員には、以前から産前産後休業や育児休業中の厚生年金保険料などを免除する制度がありました。一方、自営業者などについては、出産前後の一定期間を対象とする国民年金保険料の産前産後免除制度があるものの、育児期間中の保障には違いがありました。
今回の改正は、こうした働き方による制度の違いを縮小する取り組みです。
保険料免除でも将来の年金は減らない
2026年度の国民年金保険料は月額1万7,920円です。仮に12カ月間の免除対象となった場合、保険料の負担軽減額は21万5,040円になります。
| 免除対象期間 | 保険料の負担軽減額 |
|---|---|
| 3カ月 | 53,760円 |
| 6カ月 | 107,520円 |
| 9カ月 | 161,280円 |
| 12カ月 | 215,040円 |
※2026年度の月額保険料1万7,920円を基にした単純計算です。実際の免除期間は子どもの年齢、親の被保険者資格、産前産後免除との関係などによって異なります。
この制度の大きな特徴は、保険料が免除された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の計算に反映されることです。
経済的な理由で保険料を納付できない場合の一般的な免除制度とは異なり、育児期間免除によって将来の老齢基礎年金額が減ることはありません。
父親も対象になる
育児期間免除制度は、母親だけを対象とした制度ではありません。要件を満たす父親も利用できるため、夫婦ともに国民年金第1号被保険者である場合には、それぞれが対象になる可能性があります。
ただし、産前産後免除を受ける母親の場合は、出産前後の免除期間との調整があるため、必ずしも育児免除が12カ月間適用されるわけではありません。
また、2026年10月より前に生まれた子どもでも、制度開始時点で1歳未満であれば、10月以降の一定期間について免除対象となる場合があります。
免除には届出が必要で、マイナポータルからの電子申請や市区町村の窓口などで手続きができます。
自営業者やフリーランスは、育児によって仕事量を減らすと収入が不安定になる場合があります。収入が減少しやすい期間に国民年金保険料の負担が軽くなることは、子育て世帯にとって大きな支援といえるでしょう。
4. 生活保護の生活扶助基準を見直し|特例加算が月額2,500円に
2026年10月から、生活保護制度の生活扶助基準に関する見直しが実施されました。
生活扶助は、食費や光熱水費、衣類など、日常生活に必要な費用を支える制度です。生活保護には、このほか住宅扶助や医療扶助などがありますが、今回の見直しは生活扶助基準の臨時的・特例的な措置に関係します。
今回の変更では、2025年10月から実施されていた1人当たり月額1,500円の特例加算が、2026年10月から月額2,500円に引き上げられました。
特例加算は1人当たり月額1,000円の引き上げ
変更内容を整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 従来 | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 生活扶助の特例加算 | 1人当たり月額1,500円 | 1人当たり月額2,500円 |
| 特例加算の増加額 | ― | 月額1,000円 |
| 新たな措置の期間 | ― | 2026年10月から1年間 |
例えば、対象となる2人世帯であれば、特例加算部分の増加額は月額2,000円、年間では2万4,000円に相当します。3人世帯なら月額3,000円、年間3万6,000円に相当する計算です。
ただし、これは特例加算部分だけを比較した金額であり、すべての世帯で実際の生活保護支給額が同額増えることを意味するものではありません。
生活保護費は、世帯人数、年齢、居住地域、収入などによって異なります。また、特例加算後も従前の基準額を下回る世帯については、従前の基準額を保障する措置があります。
物価上昇が続くなかでの見直し
食品や日用品などの価格上昇は、所得が限られている世帯ほど家計への影響が大きくなりやすい傾向があります。
生活扶助の特例加算引き上げには、こうした生活環境の変化を踏まえて、最低限度の生活を支える役割があります。
もっとも、今回の見直しは2026年10月から1年間の臨時的・特例的な対応です。今後も同じ加算額が恒久的に続くと決まったわけではありません。
生活保護制度は、物価や賃金、一般世帯の消費実態など、さまざまな要素を考慮して見直されます。2027年10月以降の取り扱いについても、今後の政府発表を確認する必要があります。
5. 最低賃金が全国で引き上げ|全国加重平均は1,177円に
2026年10月1日以降、地域別最低賃金が都道府県ごとに順次引き上げられます。
厚生労働省が公表した2026年度の地域別最低賃金では、すべての都道府県で時給54円から65円の引き上げとなり、全国加重平均は1,177円となりました。
2025年度の全国加重平均1,121円と比較すると、56円の上昇です。引き上げ率は約5.0%となり、賃金水準の底上げが進むことになります。
最低賃金引き上げで年収はいくら増える?
仮に、時給が56円引き上げられた場合、労働時間によって増加する収入は異なります。
| 週の労働時間 | 月収増加額の目安 | 年収増加額の目安 |
|---|---|---|
| 週15時間 | 約3,640円 | 43,680円 |
| 週20時間 | 約4,853円 | 58,240円 |
| 週25時間 | 約6,067円 | 72,800円 |
| 週30時間 | 約7,280円 | 87,360円 |
| 週40時間 | 約9,707円 | 116,480円 |
※時給56円の上昇、年間52週間勤務として計算した税金・社会保険料控除前の概算です。実際の賃上げ額や勤務日数は異なります。
最低賃金が引き上げられることで、パートやアルバイトとして働く人の収入増加が期待されます。一方、事業者にとっては人件費の増加につながり、価格転嫁や業務効率化などの対応が必要になる場合もあります。
最低賃金と社会保険の関係にも注意
今回の最低賃金改定は、106万円の壁に関係する賃金要件撤廃とも深く関わっています。
最低賃金が上がると、週20時間働いた場合の給与水準も上昇します。こうした状況を踏まえ、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されました。
ただし、最低賃金の引き上げと社会保険加入は別の制度です。最低賃金が上がったからといって、すべての労働者が自動的に社会保険へ加入するわけではありません。
また、2026年度の新しい最低賃金は、すべての都道府県で10月1日から適用されるわけではありません。地域によって発効日が異なり、10月以降、12月にかけて順次適用されるため、勤務先がある都道府県の最新情報を確認してください。
6. 同一労働同一賃金のガイドライン改正|手当や休暇の待遇差を見直し
2026年10月1日から、同一労働同一賃金に関するガイドラインなどが改正されました。
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者の間で、不合理な待遇差を設けないことを目指す仕組みです。今回の改正では、賞与や退職手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季・冬季休暇などに関する記載が追加されました。
例えば、同じ職場で働いていても、正社員には一定の手当が支給される一方、パートや契約社員には支給されないケースがあります。その待遇差が仕事内容や責任の程度、配置変更の範囲などに照らして合理的なのか、より丁寧に確認することが求められます。
ただし、今回の改正によって、すべての非正規雇用労働者に正社員と同額の賞与や手当を支給することが義務化されたわけではありません。
重要なのは、雇用形態だけを理由にした不合理な待遇差をなくすことです。
また、パートタイム・有期雇用労働者などに対して、待遇の違いについて説明を求めることができる旨を、雇い入れ時などに明示するルールも見直されました。
賃金や手当だけでなく、職場で受けられる福利厚生や休暇制度も働く人の生活に関係します。今回の改正は、非正規雇用で働く人にとって、職場の待遇を見直す機会になると考えられます。
7. カスタマーハラスメント対策を企業に義務化|働く環境の改善へ
2026年10月1日から、すべての事業主に対し、カスタマーハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置が義務付けられました。
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先などからの言動によって、従業員の就業環境が害される問題です。
例えば、従業員に対する過度な暴言や威圧的な言動、不当な要求などが問題となる場合があります。
企業には、相談体制の整備、従業員への対応方針の周知、問題発生時の適切な対応などが求められます。あわせて、求職者などに対するセクシュアルハラスメント防止措置も義務化されています。
こうした制度は、家計に直接お金が入る仕組みではありません。しかし、安心して働ける環境を整えることは、雇用の継続や生活の安定に関係します。
特に接客業やサービス業など、顧客と直接接する機会が多い職場では、企業側の対応がより重要になるでしょう。
2026年10月の制度変更で家計はどう変わる?
今回の制度改正を家計の視点から見ると、大きく3つの方向性があります。
1つ目は、働く人の社会保障を充実させる動きです。106万円の壁に関係する賃金要件の撤廃によって、社会保険の加入対象が広がります。加入直後に手取りが減る場合はあるものの、厚生年金への加入や健康保険の保障充実というメリットがあります。
2つ目は、子育て世帯や生活に支援を必要とする世帯への負担軽減です。国民年金の育児期間免除制度は、自営業者やフリーランスにとって新たな支援となります。また、生活扶助の特例加算引き上げも、物価上昇が続くなかでの生活支援策といえます。
3つ目は、賃金や雇用環境の改善です。最低賃金の引き上げや同一労働同一賃金のガイドライン改正、ハラスメント対策の義務化は、働く人の生活基盤を支えることにつながります。
ただし、家計への影響は人によって異なります。最低賃金の引き上げで収入が増える人もいれば、社会保険に加入することで手取りが一時的に減る人もいます。
制度が変更されたという情報だけではなく、自分の働き方や家族構成に当てはめて考えることが重要です。
よくある質問|2026年10月の社会保障・福祉制度改正
Q. 106万円の壁が撤廃されると、扶養内で働けなくなりますか?
必ずしもそうではありません。撤廃されたのは社会保険加入に関する月額8万8,000円以上という賃金要件です。週20時間以上の所定労働時間や企業規模などの条件によって、加入対象となるかどうかが決まります。130万円の壁など、ほかの基準も引き続き確認する必要があります。
Q. 社会保険料の負担軽減は、誰でも3年間受けられますか?
いいえ。保険料調整制度には対象事業所や標準報酬月額などの条件があります。また、3年間を通じて同じ軽減率が続くわけではありません。勤務先が制度を利用できるか確認してください。
Q. 国民年金の育児免除制度は、父親も利用できますか?
利用できます。国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子どもを養育している実父母・養父母が対象です。所得要件はありませんが、子どもと同一住所であることなどの条件があり、届出が必要です。
Q. 生活保護費は2026年10月から全員一律に増額されますか?
生活扶助の特例加算は引き上げられますが、実際の生活保護費は世帯の状況や収入などによって異なります。すべての受給世帯で支給額が同じ金額だけ増えるわけではありません。
Q. 最低賃金は全国一律1,177円になりますか?
いいえ。1,177円は全国加重平均です。実際の最低賃金は都道府県ごとに定められ、発効日も異なります。
まとめ|2026年10月の社会保障制度改正は「手取り」と「将来の保障」がポイント
2026年10月から、社会保障・福祉制度には暮らしに関係するさまざまな変更が加えられました。
なかでも注目したいのが、106万円の壁に関係する賃金要件の撤廃です。これまで収入を抑えて働いていた人にとって、今後の働き方を見直すきっかけになる可能性があります。
ただし、社会保険への加入は、手取り収入の減少という短期的な負担だけで評価するものではありません。将来の年金額や病気・出産時の保障なども含め、長期的な視点で判断することが重要です。
一方、自営業者やフリーランスを対象とした育児期間中の国民年金保険料免除は、子育て世帯の経済的な負担を軽減する新たな仕組みです。生活保護の生活扶助基準の見直しや最低賃金の引き上げも、物価上昇が続くなかで生活を支える制度変更として注目されます。
社会保障制度は、一度変更されれば終わりというものではありません。人口減少や少子高齢化、働き方の多様化が進むなか、今後も制度の見直しが続くと考えられます。
大切なのは、制度改正のニュースを知るだけでなく、自分自身が対象になるか、どのような手続きが必要なのか、家計にどの程度の影響があるのかを確認することです。
2026年10月の制度変更を機会に、働き方や社会保険、年金、家計管理について改めて考えてみてはいかがでしょうか。
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出典・引用
▶ 厚生労働省|2026年10月の主な制度変更の公式ページはこちら
▶ 日本年金機構|106万円の壁・賃金要件撤廃の公式ページはこちら
▶ 日本年金機構|社会保険料調整制度の公式ページはこちら
▶ 日本年金機構|国民年金保険料の育児免除制度の公式ページはこちら
▶ 厚生労働省|生活扶助基準の見直しを含む制度変更の公式ページはこちら
▶ 厚生労働省|2026年度地域別最低賃金の公式ページはこちら
▶ 厚生労働省|同一労働同一賃金ガイドラインの公式ページはこちら
本記事は、2026年10月時点の官公庁・公的機関の公表情報を基に、社会保障・福祉制度の変更点を解説したものです。制度の適用条件や施行時期、社会保険料の負担額、給付額などは、年齢・所得・世帯構成・勤務先・居住地域によって異なります。また、制度内容は今後変更される場合があります。実際の申請や手続きにあたっては、厚生労働省、日本年金機構、自治体などの最新の公式情報をご確認ください。