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病気やけがの治療で医療費が高額になったとき、家計を支える重要な仕組みが「高額療養費制度」です。
2026年8月1日から、高額療養費制度の自己負担上限額が見直されました。今回の改正では、多くの所得区分で月ごとの上限額が引き上げられる一方、長期療養者を支える「年間上限」が新設されています。
そのため、短期間だけ高額な治療を受ける人は負担が増える可能性がありますが、治療が長期化する人は年間上限によって負担が軽くなる場合もあります。
本記事では、2026年8月改正の内容について、対象者、自己負担の増加額、申請方法、2027年8月以降の追加改正まで詳しく解説します。
※本記事は2026年8月3日時点の厚生労働省資料をもとに作成しています。
2026年8月の高額療養費制度改正を簡単に整理
今回の改正のポイントは、次の3点です。
1つ目は、2026年8月診療分から月ごとの自己負担上限額が引き上げられたことです。
2つ目は、直近12か月で高額療養費に3回以上該当した場合に適用される「多数回該当」の金額が、原則として据え置かれたことです。
3つ目は、2026年8月から翌年7月までの医療費に対して、新たに「年間上限」が設けられたことです。
つまり、今回の改正は単純な負担増だけではありません。月単位の上限を引き上げる一方で、長期にわたって治療を続ける人の負担が過度に重くならないよう、年間単位のセーフティネットを追加した制度改正です。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った保険診療の自己負担額が、1か月の上限額を超えた場合に、その超過分が公的医療保険から支給される制度です。自己負担の上限額は、一律ではありません。年齢や所得、加入している医療保険などによって異なります。
例えば、医療費が100万円かかり、窓口負担割合が3割だった場合、本来の窓口負担は30万円です。しかし、高額療養費制度が適用されれば、実際に負担する金額は所得区分に応じた上限額までに抑えられます。
2026年8月以降、70歳未満で年収約370万円から約770万円の所得区分に該当する人の場合、医療費100万円に対する自己負担上限額は次のように計算されます。
85,800円+(医療費100万円-286,000円)×1%=92,940円
窓口負担30万円のうち、自己負担上限額を超える約20万7,000円が、高額療養費として保険給付の対象になります。
1か月は「1日から末日まで」
高額療養費制度の計算は、治療開始日から30日間ではなく、毎月1日から末日までの「暦月」で行われます。
例えば、7月25日から8月10日まで入院した場合、7月分と8月分は別々に計算されます。月をまたいで入院すると、それぞれの月で自己負担上限額まで負担する可能性があるため注意が必要です。
対象になるのは保険診療分
高額療養費の対象になるのは、健康保険が適用される医療費の自己負担部分です。
一方、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療の技術料、自由診療、美容目的の治療などは、原則として高額療養費の対象になりません。
なぜ高額療養費制度が改正されたのか
今回の改正の背景には、高齢化の進展、医療技術の高度化、高額な医薬品の普及などによる医療費の増加があります。
高額療養費として支給される金額が増えると、その財源となる健康保険料や公費の負担も増加します。特に、現役世代を中心とした保険料負担の上昇をどのように抑えるかが、医療保険制度全体の課題となっていました。
厚生労働省は、今回の医療保険制度改革について、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものにし、現役世代を中心とした保険料負担の上昇を抑制しながら、給付と負担のバランスを見直すものと説明しています。
2025年の見直し案はいったん見送られていた
高額療養費制度をめぐっては、当初、2025年8月から段階的に自己負担上限額を引き上げる案が検討されていました。
しかし、患者団体などから、治療の中断や受診控えにつながるおそれがあるとの懸念が示されました。政府は2025年3月、予定していた見直し全体の実施をいったん見合わせ、患者団体、保険者、労使団体などが参加する専門委員会で再検討する方針に転換しました。
その後、長期療養者への配慮として多数回該当を維持し、年間上限を新設する修正が行われ、2026年5月29日に医療保険制度改正法が成立しました。
2026年8月から何が変わった?
月ごとの自己負担上限額が引き上げられた
2026年8月診療分から、原則としてすべての所得区分で月ごとの自己負担上限額が引き上げられました。
70歳未満の主な変更内容は次のとおりです。
| 年収の目安 | 2026年7月まで | 2026年8月以降 | 主な増加額 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600円+1% | 270,300円+1% | 医療費100万円で約17,110円増 |
| 約770万~約1,160万円 | 167,400円+1% | 179,100円+1% | 医療費100万円で約11,310円増 |
| 約370万~約770万円 | 80,100円+1% | 85,800円+1% | 医療費100万円で約5,510円増 |
| 約370万円以下 | 57,600円 | 61,500円 | 3,900円増 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 1,500円増 |
※「+1%」と記載されている所得区分では、一定額を超えた医療費の1%が上限額に加算されます。
例えば、年収約370万円から約770万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担上限額は従来の87,430円から92,940円となり、1か月当たり5,510円の増加です。
月ごとの上限額まで負担する治療が年3回あれば、単純計算で年間約1万6,530円の負担増となります。ただし、4回目以降は多数回該当が適用される可能性があります。
年収だけで判断しないことが重要
上表の年収は、あくまでも目安です。
会社員など被用者保険の加入者は「標準報酬月額」、国民健康保険の加入者は「旧ただし書所得」、70歳以上の人は課税所得などによって区分が判定されます。
実際の年収が同程度でも、家族構成、給与以外の所得、加入している保険制度によって適用区分が異なる場合があります。
自分の区分は、マイナポータル、資格確認書、限度額適用認定証、加入している健康保険の窓口などで確認してください。
対象者は高齢者?現役世帯?
2026年8月の改正は、高齢者だけを対象としたものではありません。
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など、公的医療保険に加入している現役世代と高齢者の双方が対象です。
ただし、年齢によって制度の構造が異なります。
70歳未満の人
70歳未満の人は、原則として所得区分ごとに月単位の自己負担上限額が設定されます。
同じ医療保険に加入している家族の医療費については、一定の条件を満たせば世帯合算が可能です。また、直近12か月で3回以上、高額療養費の支給対象となった場合は、4回目から多数回該当が適用されます。
70歳以上の人
70歳以上の人にも、世帯単位の月額上限と年間上限が適用されます。
さらに、現役並み所得者以外には、外来診療について個人単位で計算する「外来特例」があります。
2026年8月以降、年収約370万円以下の一般所得者については、外来の月額上限が1万8,000円から2万2,000円に引き上げられました。従来の年間上限14万4,000円も、21万6,000円に引き上げられています。
一方、住民税非課税世帯では、外来の月額上限が8,000円から1万1,000円になりますが、新たに年間9万6,000円の上限が設けられました。毎月上限まで医療費を負担する人については、年間負担が従来の「8,000円×12か月」と同じ水準に抑えられます。
住民税非課税世帯のうち所得が一定以下の人は、外来上限8,000円が据え置かれています。
長期療養者を守る「多数回該当」は原則据え置き
多数回該当とは、同一世帯で直近12か月以内に高額療養費の支給対象となった月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担上限額を引き下げる仕組みです。
2026年8月改正では、長期に継続して治療を受ける人の負担が増えないよう、多数回該当の金額は原則として据え置かれました。
| 年収の目安 | 通常の月額上限 | 多数回該当 |
|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 270,300円+1% | 140,100円 |
| 約770万~約1,160万円 | 179,100円+1% | 93,000円 |
| 約370万~約770万円 | 85,800円+1% | 44,400円 |
| 約370万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 |
例えば、年収約500万円の人は、通常であれば医療費100万円に対する上限額が92,940円ですが、多数回該当に入れば4か月目以降は44,400円まで下がります。
抗がん剤治療、人工透析、難病治療など、長期間にわたって高額な医療費が続く人にとって、多数回該当は重要な負担軽減措置です。
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新設された「年間上限」とは?
2026年8月改正の大きな変更が、年単位の自己負担上限の新設です。
これまでの高額療養費制度は、基本的に1か月ごとに上限額を判定する仕組みでした。そのため、毎月の自己負担額が月額上限に少し届かない場合、高額療養費の支給対象にならない状態が長期間続くことがありました。
新しい年間上限では、月ごとの負担額が月額上限に届かなくても、年間の自己負担額が所定の上限を超えた場合に、超過分が還付されます。
年間の計算期間は、毎年8月から翌年7月までです。
| 年収の目安 | 年間上限 |
|---|---|
| 約1,160万円以上 | 168万円 |
| 約770万~約1,160万円 | 111万円 |
| 約370万~約770万円 | 53万円 |
| 約370万円以下 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 29万円 |
| 70歳以上・住民税非課税で所得が一定以下 | 18万円 |
厚生労働省の試算例では、年収約370万円から約770万円の人で、従来は年間76万7,000円を負担していたケースが、年間上限53万円の適用によって約23万7,000円軽減される場合があります。
月額上限の引き上げより年間上限の効果が大きい場合もある
短期間だけ高額な治療を受ける場合は、月額上限の引き上げによる負担増が中心になります。
一方、毎月7万円から8万円程度の医療費負担が続くものの、月ごとの高額療養費には該当しにくかった人は、新しい年間上限によって負担が軽くなる可能性があります。
したがって、今回の改正による影響は、単純に「全員が負担増になる」とは限りません。所得だけでなく、治療期間や毎月の医療費によって結果が異なります。
年収200万円未満の人には特例がある
2026年8月から2027年7月までの年間上限は、年収約370万円以下の課税世帯について原則53万円です。
ただし、年収約200万円未満に該当することが確認された人には、年間上限41万円が適用されます。
制度運用上、2026年8月から2027年7月までの期間中はいったん通常の金額を負担し、2027年8月以降に41万円を超えた部分が償還払いされる仕組みです。
さらに2027年8月以降は、年収約200万円未満の課税世帯について、多数回該当の上限も44,400円から34,500円に引き下げられます。
高額療養費はどのように請求する?
高額療養費を利用する方法は、大きく分けて「窓口負担を最初から上限までに抑える方法」と「いったん支払って後から申請する方法」があります。
マイナ保険証を利用する
オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意すると、原則として事前申請なしで窓口負担を自己負担上限額までに抑えられます。
高額な手術や入院が急に決まった場合でも、限度額適用認定証を事前に取得する必要がない点がメリットです。
限度額適用認定証を取得する
マイナ保険証を利用しない場合は、加入している医療保険に申請し、限度額適用認定証などを取得します。
交付された認定証を医療機関の窓口に提示すれば、保険診療分の支払いを原則として月ごとの自己負担上限額までに抑えられます。
申請先は加入している保険によって異なります。
会社員などは健康保険組合や協会けんぽ、公務員などは共済組合、自営業者などは市区町村の国民健康保険窓口、75歳以上の人は後期高齢者医療広域連合や市区町村が窓口です。
いったん支払って後から申請する
マイナ保険証や限度額適用認定証を利用しなかった場合は、医療機関の窓口で通常の自己負担額を支払います。
その後、加入している保険者へ高額療養費支給申請書を提出し、自己負担上限額を超えた部分の払い戻しを受けます。
保険者が医療機関から提出される診療報酬明細書を確認してから支給額を計算するため、実際の振り込みまで数か月かかる場合があります。
申請書の様式、領収書の要否、自動支給の有無などは保険者によって異なるため、加入先に確認してください。
年間上限を超えた場合
年間上限については、医療機関の窓口で直ちに反映されるのではなく、原則としていったん医療費を支払い、年間上限を超えた部分について保険者から還付を受ける仕組みです。
自動的に支給されるとは限らないため、年間の医療費が上限に近づいた場合は、領収書や医療費通知を保管し、加入している保険者に手続き方法を確認しておきましょう。
2027年8月からさらにどう変わる?
高額療養費制度の見直しは、2026年8月と2027年8月の2段階で実施されます。
2027年8月からは、所得に応じた負担をより細かく設定するため、現在の所得区分が細分化されます。
例えば、2026年8月時点では年収約370万円から約770万円が同じ区分ですが、2027年8月からは次の3区分に分かれます。
| 年収の目安 | 2027年8月以降の月額上限 |
|---|---|
| 約370万~約510万円 | 85,800円+1% |
| 約510万~約650万円 | 98,100円+1% |
| 約650万~約770万円 | 110,400円+1% |
年収約370万円から約510万円の人は2026年8月時点の上限が維持されますが、約510万円を超える人は追加の負担増となります。
高所得層についても細分化され、年収約1,650万円以上の区分では、月額上限が34万2,000円に一定額の1%を加えた金額となります。
一方、年収約200万円未満の課税世帯では、年間上限が41万円、多数回該当が34,500円となり、低所得者への配慮が強化されます。
今後の高額療養費制度はどうなる?
今後は、年齢だけで負担を区分する仕組みから、所得や負担能力をより重視する制度へ移行していく可能性があります。
特に議論が続くと考えられるのが、70歳以上を対象とする外来特例です。
政府の資料では、高齢者の窓口負担の見直しと併せて、外来特例の対象年齢や制度のあり方について引き続き検討し、一定の結論を得る方針が示されています。
また、高額な医薬品や先進的な治療が普及すれば、高額療養費の支給額はさらに増加する可能性があります。医療保険料、公費、患者負担をどのように分担するのかは、今後も継続的な課題です。
ただし、高額療養費制度は、重い病気になったときに家計が破綻することを防ぐ公的医療保険の中心的なセーフティネットです。今後の改正でも、単純な上限引き上げだけでなく、長期療養者、低所得者、難病患者などへの配慮が重要になります。
まとめ|短期治療は負担増、長期治療は年間上限も確認
2026年8月1日から、高額療養費制度の月ごとの自己負担上限額が引き上げられました。
70歳未満で医療費100万円の治療を受けた場合、負担増は所得区分に応じて、おおむね1,500円から1万7,110円です。70歳以上についても、世帯単位の月額上限や外来特例が見直されています。
一方、多数回該当の金額は原則として据え置かれ、新たに年間上限が設けられました。
そのため、数か月以内で治療が終わる人は負担が増えやすい一方、毎月一定額の医療費を支払い続ける人は、年間上限によって負担が軽くなる可能性があります。
高額な治療が予定されている場合は、次の点を事前に確認しておきましょう。
- 自分がどの所得区分に該当するか
- マイナ保険証で限度額情報を利用できるか
- 多数回該当の回数が引き継がれているか
- 年間上限の申請が必要か
- 加入している健康保険に独自の付加給付がないか
高額療養費の手続きや支給方法は、加入している健康保険によって一部異なります。実際に医療費が高額になった場合は、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、市区町村、後期高齢者医療広域連合などに早めに相談してください。
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参考資料
▶厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」の公式ページはこちら
▶厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」の公式資料はこちら
▶厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」の公式資料はこちら
▶厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」の公式ページはこちら
▶厚生労働省「マイナ保険証利用のメリット」の公式ページはこちら
本記事は、2026年8月3日時点の官公庁資料をもとに作成しています。高額療養費の自己負担上限額や支給額は、年齢、所得、加入している医療保険などによって異なります。また、差額ベッド代、食事代、先進医療、自由診療などは原則として対象外です。申請方法や必要書類については、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村などへご確認ください。
なお、本記事には広告(Amazonアソシエイトを含む)が掲載されています。掲載している書籍は制度理解を深めるための参考情報であり、制度内容や申請手続きについては、必ず厚生労働省および加入している公的医療保険の最新情報をご確認ください。